過払い金におけるグレーゾーンとは何なのか
過払い金のことを調べていくとグレーゾーンという
言葉が大きく関わっていることがわかってきます。
このグレーゾーンというのは法律の改正前に
貸し付けるべき金利よりも高い金利で貸付けて
うまく法をすり抜けた様なニュアンスで考える
方がいいかもしれません。
実際には法律できっちりと定めていなかったのも
問題なのかもしれませんので誰が悪いというのも
当てはまらない事案とも考えられます。
グレーゾーンとは何かを説明すると
グレーゾーン金利を具体的に言うと
利息制限法では10~100万円の借り入れで
上限金利は18%で借りることができます。
(18%のところは借入額に応じて15%~20%まで
変動しますので参考です。)
ところが債権者側は出資法の上限金利で貸付け
29.2%という金利で貸していたことが分かります。
この差分がグレーゾーンであることからそういう
名前で呼ばれている金利のことです。
グレーゾーンと呼ばれる所以は、旧貸金業規制法
という法律の中にみなし弁済という決まりがあり
その内容は「ある条件を満たしている場合は
出資法の上限で貸してもいい」という内容があり
満たしていないにもかかわらずみなし弁済を
正当化していたことからそう呼ばれています。
つまり出資法により高く貸付をされていた人は
過払い金の請求によってグレーゾーン金利の分
だけを返還請求できることになります。
グレーゾーンはいつからなくなったのか
憲法改正が2010年6月に行われました。
その時にグレーゾーンの根源になっていた
みなし弁済を撤廃されて金利の上限を全て
利息制限法の上限金利に統一されたということ
になります。
そのことから以前みなし弁済によるグレーゾーン
金利まで払わされていた人たちは、法律の元
過払い分の変換を求めることが出来るという
わけで弁護士や司法書士による返還手続きが
活発に行われることになりました。
もし過払い金が戻るかもと心あたりがある方は
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ですのでぜひ一度ご相談してみてください。
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